初心者におすすめ!仮想通貨(暗号資産)の税金について解説! | アフィリエイトや投資事業、FX、バイオプ、MLMの達人「かねつくのオフィシャルサイト」

2022.10.11

2022.10.11

初心者におすすめ!仮想通貨(暗号資産)の税金について解説!

仮想通貨(暗号資産)の取引で利益をあげることができたら、次に待っているのが税金です。普段は会社勤めで、副業で取引を始めた人だと、税金の計算や確定申告の方法などは分からないかもしれません。

そこで今回は仮想通貨(暗号資産)にかかる税金について紹介します。計算方法や税金の発生するタイミングなどを解説するので、初めて申告する人も安心の内容となっています。

仮想通貨(暗号資産)にはどのように税金がかかるのか?

日本では所得は10種類に分類されます。分類によって所得の計算方法所得税率の設定が異なるため、仮想通貨による利益がどのような所得に分類されるかを知る必要があります。10種類の内訳は以下の通りです。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

2017年12月1日に国税庁の発表した『仮想通貨に関する所得の計算方法等について』によると仮想通貨の取引で発生した利益は、雑所得に分類されます。サラリーマンや個人投資家などの場合は利益が20万円を超えた場合、主婦や学生など扶養の対象となっている人の場合は利益が33万円を超えたときに、税金を支払う義務が生じます。

所得税には金額が上がるごとに税率も上がる「累進課税」という制度があるほか、雑所得は他の所得と合計した金額で税率を決める「総合課税」の対象となっています。つまりもし副業として取引をしていても、本業の所得次第では税率が45%にまで上がる可能性があります。元々所得には10%の住民税が課せられるため、税率は最大で55%にまで上がります。

仮想通貨の取引による所得には、株式やFXのように税率を減らす制度や損失分を繰り越す制度がありません。そのため仮想通貨にかかる税金は他の金融商品にかかるものよりも多額になる傾向にあります。

仮想通貨(暗号資産)の税金はいつ発生するのか

仮想通貨(暗号資産)はただ保有しているだけでは税金は発生しません。10万円分のビットコインを保有していたとしても、それだけでは課税対象とはなりません。仮想通貨で税金が発生するのは、利益を確定させたときです。具体的には以下のような状況が挙げられます。

  • 仮想通貨を売却して利益をあげたとき
  • 仮想通貨を使って買い物をしたとき
  • 仮想通貨で他の仮想通貨を購入したとき
  • マイニング(承認作業)によって仮想通貨を獲得したとき

最も分かりやすいのは、仮想通貨を売却したときでしょう。

1万円で購入した仮想通貨を2万円で売却した場合、差額の1万円が課税されます。仮想通貨で買い物をしたときや別の仮想通貨を購入したときも同様です。元となる仮想通貨の購入金額よりも購入したものの時価が高ければ、その差額が利益として課税対象となります。例えば10万円分の仮想通貨で30万円のバッグを買ったときには30万円から10万円を引いた、20万円が課税対象です。

マイニングによって獲得した仮想通貨も課税されます。ただマイニングには高性能のコンピュータや専用の部品、膨大な電気代など多くの経費が必要なことがあります。

課税対象となるのは獲得した仮想通貨から獲得に必要な経費を差し引いた分となります。何が必要経費として認められるかは、状況によって異なるため、課税額を計算するうえでは取引の履歴や当時のレート、買い物の際に発行された領収書を保管しておき、損益を追えるようにしておかなくてはなりません。取引履歴を余さずに記録してくれる取引所もありますが、なるべく自分でも履歴を管理しておくといいでしょう。

もし確定申告をしないとどうなる?

仮想通貨(暗号資産)に限らず、確定申告をしないといけない人が申告を怠った場合、ペナルティが発生します。まず発生するのが、確定申告をしなかったことによる「無申告加算税」です。納めるべき税額の15から20%が追加で発生します。1か月以内に自主的に申告をするなどの条件を満たすことで、5%にまで減額ができます。

確定申告とは、税金を納めることでもあります。期限内に申告できなかった場合は、納税が遅れたことによる「延滞税」が発生します。税率は年によって異なりますが、最大で15%近い額が課せられます。

副業で仮想通貨を取引する人は、青色申告という方式で確定申告を済ませますが、もし申告が1日でも遅れた場合、青色申告で受けられる控除の額が65万円から10万円にまで減ってしまいます。これだけでも税額に大きな変化があるので気をつけてください。

最後に、もし申告の遅れや無申告が悪質とみなされた場合は、いわゆる脱税刑事罰が下されることがあります。5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金が課せられるかもしれません。自分ひとりくらいは大丈夫だろうと思っても、申告の遅れは必ず見つかります。きちんと申告の方法を学んで、期限通りに済ませるのがよいでしょう。

仮想通貨(暗号資産)よって得た所得の計算方法を紹介

仮想通貨(暗号資産)にかかる税金を計算するには、損益計算によって所得を正確に求めなくてはなりません。仮想通貨を取引するときは、常に持っている全額を売り買いするだけでなく、複数回にわたって異なる価格で異なる数量を取引します。

1年間の損益計算を行うために、国税庁では「移動平均法」と「総平均法」のいずれかの方法を用意しています。例えば1年間に、以下のような取引を行ったと仮定してそれぞれの計算方法を紹介します。

  1. 時価10000円/BTCで1BTCを購入
  2. 時価20000円/BTCで1BTCを購入
  3. 時価25000円/BTCで1BTCを売却
  4. 時価30000円/BTCで1BTCを購入

具体的な計算方法を紹介

移動平均法

移動平均法は購入するたびに購入時の単価を計算する方法です。購入の都度、購入後に保有する仮想通貨の金額の合計を、購入後に保有する仮想通貨の総量で割って単価を求めます。売却では単価が変動しないという点には気をつけてください。

上記①から④を例に実際に計算すると、②では単価が(10000+20000)円/BTC÷(1+1)BTC=15000円となります。③では時価25000円で売却をするので(25000-15000)×1BTC=10000円を取得した計算です。

総平均法

総平均法は、基準となる期間、つまり1年間の間に購入した金額の合計を数量の合計で割ることで単価を計算します。

上記①から④を例にすると、①②④から1年の単価が(10000+20000+30000)円/BTC÷(1+1+1)BTC=20000円となります。
そして③では時価20000円で売却をするので(25000-20000)×1BTC=5000円を取得したことになります。

どちらの計算方法を使うのが望ましい?

『仮想通貨に関する所得の計算方法等について』では、一度計算方法を定めたら、原則3年間は同じ方法で計算を行うよう定められています。

2つの計算方法は長期的に見れば結果は等しくなります。しかし年度別では計算結果が異なることがあるため、都合のいいほうを採用しないよう決められているのです。

また2019年の税制改正によって、損益計算の法定評価方法として総平均法を使うよう示されました。総平均法は移動平均法に比べて、価格変動によって計算結果が大きく変わる可能性がある一方、算出が簡単で負担がありません。もし移動平均法を利用したい場合は、税務署へ届出を出す必要があります。

まとめ

今回は仮想通貨(暗号資産)に発生する税金について、所得税の区分や税金の発生するタイミング、損益計算の方法を紹介しました。実際に損益の計算をするときには、今回紹介したケースよりもずっと複雑な計算が待っています。ただそれが嫌だからと言って申告を怠るようなことがあれば、ペナルティが待ち構えています。

現在ではインターネット上に確定申告を補助するようなソフトやサービスが数多く存在しています。もし不明な点があっても、税理士などが相談に乗ってくれます。もし不明な点があれば、第三者に頼るといいでしょう。

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